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就業規則の基本条文を、労働基準法・民法等の関連法律条文とともに各条毎に詳細解説!これを読めば就業規則がまるっと分かります。
条文例
解説第1条では、通常就業規則の「目的条文」を記載し、この就業規則が持つ基本的な性質を表しています。これは「任意記載事項」であり、法律上記載を要求されているものではありません。 上記の例では、まず第1項にて「労働基準法第89条に基づき」と、根拠条文を示しています。これにより、就業規則の効力や基本的な役割を明確にしています。 第2項では「規則に定めのない場合」についての、第3項では「労働契約に別の定めがある場合」についての取扱いを定めています。就業規則は「集合的な労働契約」の性質を有していますが、個別の労働契約がある場合には、個別の内容が優先されます。したがって、それぞれの優先順位は
となります。 ただし、上位の定めは下位にて定める基準に達していることが求められます(労働基準法第13条、第92条、第93条)。下位にて定める基準に達していない上位の定めについては、「該当部分」が無効とされ下位の基準が適用されます。上記の例では、第2項、第3項をにて就業規則と労働契約、法律の関係を明記しています。 ここまでの解説の通り、就業規則は「当社における労働契約の最低基準」を示すものであり、「全従業員に一様に適用される」事項の定めとすることが必要です。 検討のポイント
関連法令(労働基準法)−第13条(この法律違反の契約)
−第92条(法令及び労働協約との関係)
−第93条(効力)
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