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就業規則の基本条文を、労働基準法・民法等の関連法律条文とともに各条毎に詳細解説!これを読めば就業規則がまるっと分かります。
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[規則様式前文・本則・附則について
就業規則は、大きく分けて「前文」「本則」「附則」の3つに分かれます。

前文は、文字通り就業規則の前置きの文章であり、就業規則の作成理由や方針、理念などが表されています。ただし、前文は任意の項目ため、前文のないケースも多々見られます。

本則は、就業規則の本体です。第1条から始まり、必要な様々な定めについて、記述されています。

一方、附則は、就業規則が本来定める内容ではないものの、就業規則が円滑に運用できるようにするための定めについて書かれています。例えば、「就業規則の適用(改正)時期」や「時期を限った特別な条件(次元的な読み替え規定)」等を記載します。また、就業規則の改定手続等についても、附則に記述する場合があります。(もちろん、本則内に記述される場合もあります。)
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[規則様式章・条・項・号について
一般的な就業規則は、「章」「条」「項」「号」からなる体系で整備されます。これは、就業規則が法律と密接な関係を持っており、また、番号管理によって管理や運用時を容易にするためです。

一つ一つの規則の基本となるのが「条」です。一つの条には、一つの定め(条文)がおかれ、規則の内容を一つ一つあらわします。通常、条は「第○条」と表されます。また、条文番号が「第○条の△」のような形式で表されることもありますが、これは規則の制定後の修正によって条文が途中に追加された場合などに用いられるものであり、通常の「条」となんら代りはありません。条文の数字については、以前は漢数字が使われることが多かったのですが、現在では算用数字が使われることも増えてきました。

また、一つの条について関連する内容を複数示したい場合(例えば、原則的な定めに対する例外や本来の定めに対する手続等)には、「項」を用います。項には項番号を付与して表しますが、項番号は「2.」「3.」・・・のように表すことが多いです。但し、第1項には項番号をつけないことも多く、注意が必要です。

一方「号」は、ある条文や項文の中で、ことがら(例えば、条件や項目など)を列挙して示したい場合にに用います。号番号は「(1)(2)・・・」のように表される場合が多いです。号は条文や項文の一部をリストとして表示されているものと理解すればよいでしょう。

最後に「章」は、ある一定の事柄について表した条文のまとまりに対してつけられたカテゴリーのラベルです。通常「第○章 XXXX」と表されます。

分かりやすく間違いのない就業規則を策定するためには、章・条・項・号については、統一的な書式を用いることが必要となります。このため、就業規則を整備する際には、予めそれぞれについての番号のつけ方や表し方等についてルールを決めておくことがよいでしょう。
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